高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
本条例の改正につきましては、大きく2点の改正を行うもので、まず1点目といたしましては、令和3年に発生した熱海市における盛土崩落を受け、宅地造成等規制法が、宅地造成及び特定盛土等規制法に改められ、改正後の法について最大2年間の経過措置が設けられたことに伴い、当該経過措置期間の終了までの間、引き続き改正前の法に基づく措置を行うための規定整備を行うものでございます。
本条例の改正につきましては、大きく2点の改正を行うもので、まず1点目といたしましては、令和3年に発生した熱海市における盛土崩落を受け、宅地造成等規制法が、宅地造成及び特定盛土等規制法に改められ、改正後の法について最大2年間の経過措置が設けられたことに伴い、当該経過措置期間の終了までの間、引き続き改正前の法に基づく措置を行うための規定整備を行うものでございます。
介護施設におけるBCP、業務継続計画につきましては、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう作成が義務づけられ、令和6年3月までの経過措置期間が設けられたところでございます。 市内の特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設におきましては、3施設が作成済みで、残りの6施設は現在作成中というふうに聞いております。
大阪府では、これまで市町村ごとに異なっていた保険料率や保険料の減免基準などについては、令和6年3月までの経過措置期間内に統一基準へ段階的に移行します。これまで大阪府統一保険料への移行に向け、年度間に急激な変化が生じないよう、激変緩和措置を講じてきました。令和5年度は、その最終年度となります。 八尾市では、令和5年度の賦課割合について、既にホームページで公開されています。
内容といたしましては、手数料額の激変緩和措置といたしまして経過措置期間を設けるなど、排出事業者に対して一定の配慮を実施し、排出事業者に丁寧かつ十分な説明を行い、理解を求めることも必要であるとの最終的な意見をいただいております。 市といたしましては、法に基づく排出者責任やごみ処理原価との乖離状況などを総合的に勘案し、事業系ごみ処理手数料を改定したいと考えております。
ただし、令和5年度までの間、経過措置期間ということで、いわゆる猶予といいますか、そういう状態で進んできているというのが、現状においてでございます。 おっしゃっていただきましたように、現在、コロナ禍の状況というのは、多大な影響を受けているというのは、もう我々としても十分に認識してございます。
また、経過措置期間後の取扱いにつきましては、地域によりましては利用者が固定化する傾向はございますが、同じコミュニティセンター間で取扱いが異なりますと利用者の混乱を招くことになりますので、各館で統一した基準を設ける必要があると考えております。 ○福丸副議長 27番、円藤議員。
169 ◯小菅 徹国民健康保険室課長 大阪府では、府・市町村広域化調整会議での議論を踏まえ、平成30年度に保険料率の統一化を行い、経過措置期間を令和5年度までとして、大阪府国民健康保険運営方針に沿って、各市町村での取組を進めているところでございます。
ただし、令和3年3月31日までを経過措置期間として制度を実施しているところでございます。 経過措置期間終了により影響を受ける対象者につきましては、令和3年2月末時点で1,010人でございます。
国民健康保険については、コロナ禍における市民生活の影響を考慮し、保険料率等の大阪府内統一基準までの経過措置期間における事業運営に際し、国民健康保険財政安定化基金を1.4億円活用することで、令和2年度以上に保険料の引下げを行い、被保険者のさらなる負担軽減を図ってまいります。
なお、国民健康保険料の本市独自の減免制度についても、経過措置期間内に府内統一基準を適用することになっておりますので、現制度の継続・拡充は困難であります。 次に、介護保険料についてでありますが、これまでの介護給付等の実績や第1号被保険者数等の推計を踏まえ、令和3年度からの3年間の介護保険料を算出したものであります。
経過措置というところで、支障物件というのが一定あるかなとは思うのですけれども、この経過措置規定というのが今回なくて、もう公布の日から施行ということで、結構、通常、表示制限区域であったり、禁止区域を指定するときって、一定の経過措置期間というのを定めた中で規制誘導を図っていくと思うのですけれども、今回、公布の日から施行する。 その趣旨の辺りを説明いただいてもよろしいでしょうか。
◎保健衛生課長(木内博子) HACCPについては、令和2年6月に施行されていまして、経過措置期間が1年ありますので、本格施行するのが、来年の6月からとなっております。
次に、附則第3項では、指定居宅介護支援事業所における管理者を主任介護支援専門員とする旨の規定の適用を猶予する経過措置期間について、平成33年3月31日までを令和9年3月31日までに改めております。
次に、議案第66号 松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、老人医療費助成制度に係る経過措置期間が満了することに伴い、個人番号の利用に係る事務について所要の改正を行うものでございます。
その内容といたしましては、指定居宅介護支援事業所における管理者要件について、令和3年3月31日までとしておりました経過措置期間の延長可能とともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合につきましては、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とするため、所要の改正を行うものでございます。
なお、連携施設制度の在り方については、令和7年3月末まで延長した経過措置期間における状況等を踏まえて、引き続き検討すべきとの方針を示されています。 2点目の小規模保育事業所等の連携状況についてですが、令和2年4月時点で46か所のうち代替保育の提供を受けている施設は29か所、保育内容の支援を受けている施設は28か所でございます。
また、減免の取扱いにつきましても、大阪府統一の基準が設けられておりますが、令和5年度までの経過措置期間が設けられておりますので、本市におきましてもその期間中は大阪府統一の基準と本市従前の基準を併せ持つ形で運用しているところです。 次期運営方針におきましても、令和3年度から5年度を激変緩和措置期間とされ、さらなる統一化への取組を進めることとなります。
今回の改正では、主任介護支援専門員の確保が困難であるなど、やむを得ない理由がある場合については、令和3年3月31日時点で管理者が介護支援専門員であり、かつ令和3年4月以降も引き続き同じ管理者である事業者については、経過措置期間を令和9年3月31日まで延長するものでございます。 施行日は公布の日からとしております。
今後、この条例改正を適用するほうがいいと判断するのか、経過措置期間を迎えても連携施設の確保をあくまで求めていくということであれば、以前から言っていますけれども、施設間の調整というようなところを行政が支援するという形で小規模事業所に対して連携施設の確保の支援というものが必要じゃないかということを申し上げまして、質問を終わります。 以上です。
改正内容としましては、これまで居宅介護支援事業者の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となっており、経過措置として令和3年3月31日までの期間、介護支援専門員を管理者とすることができるとありましたが、主任介護支援専門員の確保が困難である等、やむを得ない理由がある場合については、令和3年3月31日時点で管理者が介護支援専門員であり、かつ令和3年4月以降も引き続き管理者である事業者については、経過措置期間